エンドユーザ ライセンス契約

このエンドユーザ ライセンス契約書は、お客様と不思議研究所との間の、上記に記載された
コンピュータ・ソフトウェアならびに使用指示書およびすべてのマニュアル、オンライン
マニュアルを含むドキュメント (以下「本ソフトウェア」 といいます) の使用に関する契約書です。
お客様は本契約書に同意した場合に限り、本ソフトウェアを使用することができます。

第1条 使用許諾
 1.不思議研究所は、該当するライセンス料が支払われることを条件に、お客様に対して本ソフト
  ウェアを、お客様自らによって不思議研究所に登録申請した(以下「認証」といいます)1台の
  コンピュータで非独占的に使用する権利を許諾します。
 2.上記、1項に基づいた本使用許諾のもとにおいても、お客様は次の項目のことを行うことはできません。
  a.本ソフトウェアを他の認証されていないコンピュータにライセンス料の支払いなしで
   インストールすること。
  b.本契約において特に定める場合を除き、第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
  c.本ソフトウェアを保管以外の目的で複製すること。
  d.本ソフトウェアを修正、翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルあるいは
   逆アセンブルすること、または、それを第三者に行なわせること。
  e.本ソフトウェアを第三者にレンタル、リースまたはサブライセンスすること、または、
   その他これらに関する権利を譲渡すること。
  f.本ソフトウェアに表示されている著作権表示、その他の警告及び専有的権利を不思議研究所が
   有する旨の表示を除去すること。

第2条 保証の放棄
 1.本ソフトウェアは、商品価値、商品性および特定の目的に対する適合性に関しての保証を含め、
  明示たると黙示たるとにかかわらず、一切の保証なしに、現状のままお客様に提供されます。
  本ソフトウェアの品質や性能、および機能についての一切のリスクはお客様に負って
  いただきます。
  本ソフトウェアに欠陥があることが明らかになった場合、それに伴う一切の派生費用や修理、
  訂正、補修に要する費用は全てお客様に負担していただきます。不思議研究所の販売店、従業員は、
  本ソフトウェアの保証に対して何等かの変更、拡張あるいは追加を行なう権限を一切有しません。

第3条 本ソフトウェアに関する権利
 1.本ソフトウェアに関する所有権、知的財産権その他一切の権限は不思議研究所ならびに米鴻賓に
  帰属します。
  本ソフトウェアは、日本国著作権法および著作権に関する国際条例によって保護されています。

第4条 本契約の終了
 1.お客様が上記の制限を遵守しない場合には、本使用許諾は自動的に終了します。終了した場合には、
  お客様は本ソフトウェアならびにその一切の複製を破棄しなければなりません。

第5条 責任限度
 1.いかなる場合であっても、また不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、不思議
  研究所は、お客様その他の方に対し、事業上の利益の損失、事業の中断、事業情報の損失業務の
  停止およびコンピュータの故障による損害、その他のあらゆる商業的損害、損失等を含めたすべての
  損害については、一切責任を負いません。たとえ不思議研究所が該当損害および損失の可能性を
  知らされていたとしても同様です。いかなる場合においても不思議研究所がお客様に対して負担する
  責任は、本ソフトウェアの使用許諾につき不思議研究所が受領した金額を上限とします。

第6条 その他の条項
 1.本ソフトウェアは、日本の外国為替及び外国貿易管理法、およびアメリカ合衆国の法令 (以下
  「法」といいます) およびこれに基づいて交付された規制の規定に基づく輸出規制に服するものです。
  お客様が本ソフトウェアをダウンロード、あるいは輸出および再輸出する場合、法を完全に遵守する
  義務を負います。
 2.お客様が受け取った本ソフトウェアに、印刷物またはその他のハード・コピーの態様で本契約と
  異なる条項のエンドユーザライセンス契約が付属されている場合には、お客様による本ソフトウェア
  の使用には、当該ハード・コピーのエンドユーザライセンス契約が適用されるものとします。
 3.本契約は、両当事者の使用許諾に関する唯一の合意であって、これに先行する当事者間のあらゆる
  合意、確認を排除するものです。本契約は、両当事者の署名ある書面によってのみ、変更すること
  ができます。
  不思議研究所は、お客様が、注文書記載の条件でなく、本契約書に記載の条件に合意されることを
  条件として、お客様の購入注文をお受けいたします。
 4.何らかの理由により本契約の条項の効力がない場合には、有効とするために必要な限度でのみ当該
  条項を修正いたします。本契約は日本国法に従うものとします。
 5.本契約に定めなき権利については、全て不思議研究所が保有するものとします。この契約に関して
  ご不明な点等ございましたら、下記宛てに書面にてご連絡下さい。
  〒151-0053
    東京都渋谷区代々木1-30-6
     不思議研究所 通販部


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